令和4年2月3日。国税庁から所得税確定申告の申告期限の延長で昨年同様に4月15日までとする報道発表がありました。
3月15日を過ぎても期限内申告とするためには、申告書の余白に新型コロナウイルスの影響により延長を申請する旨を記載すればよく、別途の延長申請書の提出は不要というものです。
これは、個人事業主本人の他、関与税理士や経理担当者が羅病した場合にも有効な方法です。
ただし、当然ながらコロナに関係ない場合には適用されないので、コロナ禍の支障がないのであれば、早めに処理して2月中に申告を終えることをお勧めします。
今日できることは今日やろう、というのが人生をよりよく生きる秘訣だと現職時代に教わりました。その通りだと考えます。
なお、申告所得税に限らず、その他の税目も同様の取り扱いとなると、国税庁のFAQで詳しく説明されています。