令和4年1月1日から電子帳簿保存法の大きな改正が施行されています。電子帳簿保存法というのは、税務上7年から10年間保存義務のある帳簿や伝票、取引上の書類などを、紙ではなく、データを原本として認め保存できるということを定めた法律です。
これまで、データ保存のためには、あらかじめ国税庁長官の承認を受けなければ認められませんでしたが、今年の施行後実施する場合には一定の条件をクリアしていれば、承認がいらないでデータを原本として認められるものです。
電子データが原本として保存できれば、会計ソフトで蓄積した帳簿はわざわざ印刷しなくて良いし、メールやchatworkなどでの帳票のやりとりも、わざわざ印刷しないでフォルダに入れとけばよい、といいこと尽くめです。
まあ、後から訂正や削除したりできないとか、その事績を全て保存して検索して抽出できるとか、タイムスタンプとか、面倒なこともあるのですが。
前書きが長くなってしまいましたが、今日の本題はここからです。今回の施行では、紙でもらった領収書や請求書はそれが原本、それを保存すれば良いのは今までどおり。メールに添付されてきた領収書などはそのファイルあるいはメールに受領事実が記載されてそれを領収の証としたら、それが原本となります。
つまり、それらのファイルやメールをきちんと決めたフォルダにわかりやすく整理して保存する必要があるのです。
これには色々な反発が出てきて後出しで、12月の後半に宥恕措置(ゆうじょそち)として、2年間は電子データをプリントアウトしたものでも原本と認めるとされました。対応が困難な場合、とかありますが、具体的な要件は今のところないようです。
状況を見るに、拙速に動いている様子が見てとれますが、宥恕というのは大目に見るということで期間も限定されていますので安心せず、対応していきたいものです。